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HOW TO USE CARE SERVICES

介護サービスを利用するにはHow to

介護保険制度で介護サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受けなければなりません。
これはどの程度の介護が必要なのか、その度合い(要介護度区分)を判定するものです。

サービスの対象
となる条件


40~64歳の方(第2号被保険者)
がん末期、脳血管疾患、パーキンソン病など16種類の特定疾病により介護または支援が必要な方。
65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきり、認知症など日常生活に常時介護が必要な状態。
または、家事や身支度などの支援が必要な方。
介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスを利用可能
要支援 1
生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要支援 2
生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
介居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスを利用可能
要介護 1
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。
要介護 2
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。排せつや食事で見守りや手助けが必要。
要介護 3
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。
要介護 4
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。
要介護 5
日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。

介護サービスを
受けるための手続き

介護認定申請書を市町村の窓口に提出します。
本人またはご家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらうことができます。
当苑や鶴田病院には専門の相談員がいますので、お気軽にご相談ください。

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申請

介護認定申請書を市町村の窓口に提出します。(介護サービスを利用するためには市町村に申請が必要です) 本人またはご家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらうことができます。

2

認定調査

申請を受けて市は、認定調査員を派遣し、本人の心身の状態、日常生活の自立度などについて調査します。
全国共通の74項目の調査事項などについて、本人とご家族などから聞き取り調査を行います。

コンピュータ判定
公平な判定を行うため、認定調査の結果はコンピュータで処理されます。
主治医の意見書
市からの申請書の主治医に疾病の状態、特別な医療、認知症や障害の状態について意見を求めます。
(主治医がいない場合は、市が指定した医師の診断を受けます。)
3

介護認定審査会

認定審査(コンピュータ判定)の結果と主治医の意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、どのくらいの介護を必要とするか、要介護度を判定します。

4

認定調査

介護認定審査会の判定に基づき、市が認定を行い、申請者本人へ認定結果を通知します。

認定結果に不服があるときは、保健福祉センターへお尋ねください。
それでもなお不服があるときは「熊本県介護保険審査会」に申し立てができます。
認定は、状態や要介護度等によって3~ 24ヶ月で更新します。
更新の手続きは認定有効期間の満了日の60日前からできます。
5

居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成

要介護(1~ 5)または要支援(1・2)と認定された方は、どんなサービスをどれくらい利用するかという居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成する必要があります。

居宅サービス計画の作成依頼
(要介護1~ 5と認定された方)
指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)に、介護保険の保険証を添え申し込みます。
介護予防サービス計画の作成依頼
(要支援1・2と認定された方)
地域包括支援センターに介護保険の保険証を添えて申し込みます。地域包括支援センターが介護予防サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業所に委託することもあります。

※1居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成は全額が保険給付となり自己負担はありません。
※2施設に入所される方は、その施設内での施設サービス計画を作成します。

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サービスの利用

介護保険のサービスを利用するときは、居宅サービス計画・介護予防サービス計画・施設サービス計画に基づきサービスを利用します。

要介護1~5と認定された方
居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスを利用できます。
要支援1・2と認定された方
介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスを利用できます。
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地域支援事業
(介護予防事業)の利用

今後要支援・要介護状態になる可能性の高い方(特定高齢者)は、地域支援事業の介護予防事業を利用できます。

特定高齢者の把握
生活機能が低下し介護が必要となるおそれのある方を基本健康診査等を通して早期に把握します。
介護予防ケアプランの作成
地域包括支援センターにおいて、保健師等が対象者の状態を把握、課題を分析した上で、介護予防ケアプランを作成します。
利用できるサービス
(介護予防事業)
運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等。
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